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2016-04-23 20:45

観光

訪日外国人旅行者向け消費税免税の最低購入金額引き下げ実施

消費税免税制度改正
対象金額が10,000円以上から5,000円以上に引き下げ
観光庁は20日、訪日外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充を2016年5月1日(日)より開始すると発表した。

これにより、免税の対象となる最低購入金額は、一般物品においては「10,000円以上」から「5,000円以上」に引き下げられ、消耗品においても「5,000円超」から「5,000円以上」に引き下げられる。

他にも、免税購入物品を免税店から海外の自宅や空港などへ直接配送する場合も、購入記録票の作成を省略するなど手続きを大幅に簡略化し、パスポートの提示と運送契約書の提示により外国人旅行者は免税が受けられる制度が実施される。

免税店舗側の負担減少で店舗の拡大を推進
さらに、商店街の中のショッピングセンターなどにおいても、外国人旅行者の利便性向上が図られている。

ショッピングセンターの設置者が商店街の組合員であれば、センター内のテナントが組合員でなくても、そこで購入した物品は商店街内の他の組合員店舗での購入物品と合算して免税手続きが行えるようになる。

免税店舗側については、これまで紙ベースで7年間保管が義務づけられていた購入者誓約書が電磁的記録による提出・保管ができるようになるため、店舗側の負担が減少し利便性も向上する。

これらの措置は言うまでもなく、訪日外国人旅行者にもっとモノを買ってもらうことが目的だ。インバウンド市場の拡大および産業としての定着化のため、これら消費税免税制度の改正がその一端を担うことが期待される。

(画像は案内チラシより)


外部リンク

観光庁トピックス
http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics

観光庁案内チラシ
http://www.mlit.go.jp/common/001128175.pdf

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