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2016-06-25 20:45

宿泊

「民泊サービス」のあり方に関する検討会 最終報告書公表

民泊サービス
1日単位の利用を認め年間提供日数を制限
観光庁は20日、平成27年11月より開催されてきた「民泊サービス」のあり方に関する検討会の第13回を開催し、最終報告書を取りまとめて公表した。

最終報告書で示された「民泊サービス」のあり方は、民泊物件であっても1日単位の利用も許可する、しかし年間のサービス提供日数は半年未満(180日以下)にする、というものだ。

これは、すでに条例を制定することで民泊サービスを認可してきた国家戦略特区の東京都大田区や大阪府などが条件としていた「6泊7日以上」の利用を適用せず、その代わり年間の提供日数を制限することで、既存の旅館やホテルなどとの差別化を図るということだ。

基本的な方向性は示されたがいまだ流動的な要素も
これにより、「民泊サービス」はあくまで一般の住宅を一時的に有償宿泊所として提供する、というスタンスが明確化されたといえるだろう。

さらに最終報告書では、民泊物件を「家主居住型(ホームステイ)」と「家主不在型」に区別し、「家主不在型」物件に対しては特に管理者の介在が必要だとしている。それにより、近隣住民とのトラブルや施設悪用などの危険性を回避し、安全面と衛生面の確保を図る。

宿泊者の利用日数の制限が見送られたことで、民泊サービス提供のハードルは下がったといえるが、一方ですでに年間を通じてサービス提供を行っている物件に関しては、新たな問題が生じたことになる。

今後は、この最終報告書の内容をもとに法整備へと進むこととなるが、最終報告書では同時に既存の旅館やホテルに関する規制などの見直し検討も提言しており、基本的な方針が示されたとはいえ、いまだ流動的な要素も含んでいると判断したほうがよさそうだ。


外部リンク

観光庁プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news

「民泊サービス」のあり方に関する検討会最終報告書
http://www.mlit.go.jp/common/001135805.pdf

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