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2016-03-21 01:00

宿泊

観光庁が「民泊サービス」のあり方について中間整理の取りまとめを公表

「民泊のサービス」のあり方中間整理
平成28年度中には民泊サービスについての結論を出す
観光庁は15日、平成27年11月より7回にわたり具体的な検討を重ねてきた「民泊サービス」のあり方について、中間整理を取りまとめて公表した。

民泊サービスについては、近年インターネットによって貸し主と借り主を仲介するしくみが広がり、日本でも急速にその市場が拡大している。しかし、日本においては旅館業法に違反するケースが非常に多く、しかも近隣住民との間でトラブルが発生するなど、さまざまな問題を抱えたままの状態であった。

それでも、このところのインバウンドビジネスの活況を維持発展させていくためには、緊急の課題として宿泊施設の不足を解消する必要があり、また国内においては増加の一途をたどっている空き家の有効活用などについても民泊サービスは有効であるという観点から、規制改革実施計画の一環として関係省庁が検討を重ね、平成28年度中に結論を出すとしている。

現状を追認しその上で生じる課題にいかに対応するか
今回の中間整理では、早急に取り組むべき課題と中期的な検討課題を挙げ、それぞれに対応策を論じている。

緊急に取り組む課題については、すでに広がっている民泊サービスの現状を、規制緩和によりほぼ追認する形となっている。そして中期的な検討課題において、現行の枠組みの中では対応し切れていない部分についての検討を行うという形となっている。

ここではやはり、すでに経済戦略特区として実質的に民泊サービスを解禁した東京都大田区の例がおおいに参考になりそうだ。同区が条例で示しているように、トラブルが発生した場合の責任の所在の明確化や、一定の要件を満たす物件を届け出することで営業を行えるようにするなど、やはり宿泊施設としての機能をどのように管理していくかが主な課題となっている。

民泊サービスは、すでに走り出し一定の市場を形成しつつある分野だ。サービスを提供するほうも、サービスを受けるほうも、安全で安心して利用できるサービスになるよう、関係省庁にはぜひ、明確な方向性の提示やルール作りを急いでもらいたい。


外部リンク

「民泊サービス」のあり方について(中間整理)
http://www.mlit.go.jp/common/001123482.pdf

観光庁ホームページ
http://www.mlit.go.jp/kankocho/

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